一般事業主における労働保険事務組合の役割とメリット

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労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、
中小事業主が行う必要のある労働保険事務の負担を軽減することを目的として、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)」に基づき設立された団体です。

事業主に代わって、労働保険に関する各種手続きを行うことで、
事業主の皆さまが本業に専念できる環境づくりをサポートします。

入会のメリット

1

労働保険手続きの負担を大幅に軽減

専門家である社会保険労務士が労働保険事務を代行するため、
煩雑な書類作成や行政への手続きにかかる時間と労力が大きく軽減されます。
また、最新の制度改正情報や人事・労務管理についての
適切なアドバイスを受けることができ、安心して経営に専念できます。

2

中小事業主や家族従業員も労災保険に加入可能

通常、労災保険は「労働者」が対象となりますが、
労働保険事務組合に事務委託することで、

  • 事業主(社長・取締役)
  • 家族従業員
  • 役員など労働者に該当しない方

も、労災保険の特別加入制度により、
一般の従業員と同様の補償を受けることができます。
万一の事故に備えることで、安心して事業に取り組めます。

3

労働保険料を年 3 回に分けて納付可能

労働保険料は、金額に関係なく年 3 回の分割納付が可能です。
年度初めの資金負担を抑え、資金繰りの調整がしやすくなります。

労災保険の特別加入制度とは

労災保険は本来、労働者の業務上の災害を補償する制度ですが、
労働保険事務組合に事務委託している事業所において、

  • 事業主

  • 法人役員

  • 家族従業員

など、業務の実態から労働者に準じた保護が必要と認められる方については、
事業所単位で全員が加入する「包括加入」を条件に、
労働基準監督署長の承認を受けることで特別加入が可能となります。

労働保険事務組合に委託できる主な業務

  • 労働保険料の申告・納付に関する手続き

  • 保険関係成立届、事業所設置届などの届出

  • 労災保険の特別加入に関する申請手続き

  • 雇用保険の被保険者に関する手続き

  • その他、労働保険に関する各種申請・届出・報告

  • 石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の手続き

委託のご案内

事務委託の流れ

千葉 SR 経営労務センターに事務委託を行う場合は、
当センターの会員である社会保険労務士を通じてお申し込みいただきます。

※事業主様が直接、当センターに事務委託することはできません。

ホームページ掲載の「会員名簿」から社会保険労務士を選び、ご相談のうえお手続きください。

委託できる事業主の規模

※委託可能な地域は全国対応です。

入会手続きについて

  • 小売業・不動産業・金融業・保険業:常時使用する労働者 50 人以下

  • 卸売業・サービス業:100 人以下

  • その他の業種:300 人以下

以後の手続きや行政対応、連絡業務は、
社会保険労務士が窓口となって対応しますので、安心してお任せいただけます。

費用(税込)

・入会金

10,700 円

・月会費

  • 委託数 1 件:1,605 円(労働保険番号が1番号のとき)
  • 委託数 2 件以上:2,140 円(労働保険番号が2番号以上のとき)

※社会保険労務士との顧問契約料・スポット契約料は別途必要です。

※会費の徴収方法が令和7年度より一括のみとなりますのでご注意下さい。
なお、保険料は3分割できます。